top of page
2022年12月26日に「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」が告示されました(厚労省告示第371号)。
この告示は、リスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物で、2021年3月31日までに当該区分に該当すると分類されたものが対象になります。
2023年4月1日より「がん原性物質」を取り扱う場合、作業記録等の作成と30年間の保管が労働安全衛生規則第577条の2第3項に規定されました。
弊社が製造販売しているけい砂関連製品は、がん原性物質である石英(結晶質シリカ)を含むため本規則の対象となり、SDS(安全データシート)の15項を順次改定いたします。ご使用におきましては作業記録等の作成と保管をお願い申し上げます。
詳細につきましては以下をご参照ください。
2023年06月02日
がん原性物質の通知に関しまして
bottom of page